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調剤報酬改定で、総合病院の門前薬局が危ない?:薬剤師転職navi


平成26年度の調剤報酬改定があったけれど、具体的にどこが変わったのか分からない。
でも、今までの調剤報酬改定で変更があっても、そこまで影響はなかったから大丈夫かな。
なんて思っていませんか?

今回の調剤報酬改定では、調剤薬局の今後を考えさせられるような大きな改定がありました。
もし、あなたが総合病院の門前薬局で働いているのならば、看過できない内容になっているのです。

では、総合病院の門前薬局が危ないのではと言われるのは何故でしょうか?

それは、調剤基本料の特例規定の範囲が拡大されてしまった事です。
今までも、月4000回以上の処方箋を受け付け、かつ特定医療機関からの処方箋の割合が70%を超える薬局は特例規定の中に収まっていました。
しかし、今回の改定では処方箋受付回数がより少ない門前薬局にも特例規定が適応されてしまう事になったのです。

内容としては、月2500回以上の処方箋を受け付け、かつ特定の医療機関からの処方箋の割合が90%を超える薬局が特例規定に追加されました。
そして特例規定の減点分だけで済むという訳ではなく、
特例規定に適応される調剤薬局は基準調剤加算の算定も出来なくなってしまうのです。

今まで基準調剤加算も合わせて取ってきた薬局は、処方箋1枚あたり250円の減収になります。
もし月に2500枚受け付けていたとすると、1ヶ月で62万5千円の減収になるのでかなりの痛手です。
年間ですと725万円の損失ですので、薬剤師1人分の人件費程度のマイナスです。

この特例から逃れる条件はある事はありますが、その条件は24時間開局しているという事。
ここで勘違いしやすいのが、基本調剤加算の条件の24時間調剤体制整備との違い。
24時間調剤体制整備は、閉局後も電話などで患者さんから調剤の訴えがあれば、すぐに調剤対応できるようにしておく、という様なものですが、24時間開局は、病院の当直同様必ず保険薬剤師を薬局に配置し開局しておかねばならないのです。

その24時間開局をしていれば、特例規定から除外されます。
ただでさえ人件費を抑える為に薬剤師数を少なめに配置しているような調剤薬局やチェーン経営の調剤薬局には24時間開局はかなりの壁になる事でしょう。
薬局経営している以上、利益を追い求めるのは当然なのですが、乱立してしまった利益重視の大型チェーンの門前薬局を狙い撃ちにしたような改定に今回はなっています。

拡大された特例規定を回避するには、要は10%以上の他医療機関からの処方箋を集めれば良い訳です。

従って、これからは面分業の体制もしっかり整えていく必要があるでしょう。
薬剤師の役割として地域医療への貢献がありますし、厚生労働省の改定もこの地域医療の貢献を重視したものから来ていると言えます。
そういった意味では、薬剤師としての職能を生かす場面が増えて来ているのでしょう。

もし、今回の改定で24時間開局型の薬局が増えたり、在宅医療等の地域医療に力を入れる薬局が増えてくるとすれば、薬剤師の転職の選択肢も更に広がるのではないでしょうか。

例えば、大手チェーン薬局が24時間開局を押し広げてきたとなると、夜間に働く事の出来る薬剤師の需要が一気に増えてきます。
そうなれば、ただでさえ人員不足に悩まされている薬剤師ですから、夜間勤務可能な薬剤師となればかなりの高待遇で迎えられる可能性があります。
在宅医療に力を入れる薬局が増えれば、そういった地域医療に力を入れている薬局に転職できる機会も増えてくるでしょう。

調剤薬局の在り方もこれから変わっていくでしょうが、薬剤師の働き方も選択肢が増えて変わって行くのかも知れません。




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