人材紹介(職業紹介事業) | 人材派遣 | 転職支援サイト(人材紹介) |
人材紹介と人材派遣の違い |
紹介担当者(キャリアカウンセラー) | 第二新卒 | キャリアプランニング |
キャリア・アンカー |
保険薬局 | 基準薬局 |
処方せん医薬品 | 後発品(ジェネリック医薬品) | 第1類医薬品 |
第2類医薬品 | 第3類医薬品 | サプリメント |
健康補助食品 |
医療保険事務 | 登録販売者 |
薬剤師認定制度 | 研修認定薬剤師 | 認定実務実習指導薬剤師 |
日本薬剤師会 | 日本病院薬剤師会 | 日本薬剤師ボランティア協会 |
薬剤師法 | 薬事法 | 医療法 |
保険調剤 | 処方監査 | レセプト |
在宅医療(訪問薬剤指導) | OTC |
オレンジブック |
職業紹介事業(しょくぎょうしょうかいじぎょう)とは、就職・転職の仲介を行う事業の、行政における呼称である。一般的には「人材紹介」と呼ばれている。
日本においては、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する、とされる。 企業(求人)側は、戦力となる労働者を「人材」もしくは「人財」と呼称することが多く、「職業紹介事業」という表現よりもむしろ「人材紹介」という言葉のほうがはるかに一般的である。
人材派遣(じんざいはけん、英: temp-staffing, temporary work、労働者派遣(ろうどうしゃはけん)とも)とは、派遣元となる派遣業者に登録している者を、派遣先となる事業所へ派遣して、かつ派遣先の指揮命令のもとで労働サービスを提供する雇用形態のこと[1]である。日本では労働者派遣法を法令の根拠としている。
人材紹介事業者も自社のウェブサイトを運営していることが多いが、転職情報サイトと異なり、サイト上で検討~応募までの過程が完結することはない。一般的には、予備登録として、氏名や住所、生年月日などの個人情報や、経歴情報の入力・管理などをサイト上で行い、実際の案件の紹介は人材紹介事業者の担当者と面談の上で行われる場合が多い。
人材紹介は正社員、パートの紹介を行う。人材派遣は派遣社員の紹介を行う。
転職希望者に対して、特定の紹介担当者がつく仕組みになっている場合と不特定の担当者が求人企業の紹介ごとに連絡をする場合の二通りがある。転職希望がかなうか、転職をあきらめるかのいずれかの状態になるまで、転職希望者に求人を紹介し続ける。しかし、転職活動開始後、内定を取れない状態が長く続くと、特定の紹介担当者の方式を採っている場合は、紹介担当者が別の人に変わるケースもある。
第二新卒(だいにしんそつ)とは、学校等を卒業して一旦就職したが、短期間のうちに転職を志す者のこと。「第二新卒者」とも称す。
キャリアプランニングとは、キャリア(職業履歴)のライフプランニングを行うこと、またはキャリアのプランニング(計画)をサポートすることである。スキルや職階を高め、自分が希望する職業人になることやより高い収入を得られるようになることをキャリアアップという。
ある人物が自らのキャリアを選択する際に最も大切な(どうしても犠牲にしたくない)価値観や欲求のこと、また、周囲が変化しても自己の内面で不動なもののことをいう。
シャインは主なキャリア・アンカーを「管理能力」「技術的・機能的能力」「安全性」「創造性」「自律と独立」「奉仕・社会献身」「純粋な挑戦」「ワーク・ライフバランス」の8つに分類した。
管理能力:組織の中で責任ある役割を担うこと(を望むこと)。
技術的・機能的能力:自分の専門性や技術が高まること(を望むこと)。
安全性:安定的に1つの組織に属すること(を望むこと)。
創造性:クリエイティブに新しいことを生み出すこと(を望むこと)。
自律と独立:自分で独立すること(を望むこと)。
保険薬局は他の医療機関から発行された院外処方箋を受け付けて調剤を行う薬局である。 保険薬局は独立した医療機関であるため、一般道路に接続された独立の建物内に設けられ、その従事者と管理者といった人員や物品と会計処理が他の医療機関と明確に区別されていなければならない。
医薬分業が推進されてからは、患者が複数の病院・医院(診療所)から処方された処方箋を、同じ薬局で一元管理することが可能になり、複数の病院にかかる場合でもかかりつけ薬局を決めれば、患者ごとに薬剤服用歴などを管理することが実現できる。
また、2008年4月1日からは医師の許可がなくても「変更不可」でない限り、患者の求めに応じて処方薬を薬剤師が選んだ後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変えることができるように処方箋様式が変更された。これにより、患者が先発品と後発品の選択がしやすくなっている。
日本薬剤師会では、かかりつけ薬局の選択基準となるように基準薬局制度を行っている。
日本薬剤師会が定めた基準を満たして都道府県の薬剤師会の認定を受けた保険薬局は「基準薬局」を名乗ることができる。2007年より認定基準の変更が実施されている。
処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは、薬事法第49条の規定により、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては正当な理由なく販売または授与してはならないとして厚生労働大臣が指定した医薬品。 該当する医薬品は、平成17年厚生労働省告示第24号による。
後発医薬品(こうはついやくひん、Generic drug)とは、特許が切れた医薬品を他の製薬会社が製造或は供給する医薬品である。ジェネリック医薬品とも言われる。特許の対象は、有効成分、製造方法、効能効果、用法用量など多岐にわたる。なお、後発医薬品に対して先発の新薬は先発医薬品と呼ばれる。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、新規の医薬品。後述するスイッチOTCやダイレクトOTCが該当する。販売できるのは薬剤師の常駐する店舗販売業や薬局のみである。
薬剤師が、情報提供を購入者に積極的に説明する義務がある。その為、全ての製品において、広告では「この医薬品は、薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください」と表示される(ただし、第一類医薬品の風邪薬・解熱鎮痛薬においては表示内容が一部異なる)。
このため、通信販売での入手は原則不可となっている。なお、薬局では薬剤師が不在となった場合は、店舗自体を閉める必要がある。
また、第一類医薬品は薬剤師による情報提供が必要であり、購入者から情報提供不要の申し出があった場合においても、薬剤師が必要と判断した場合には、積極的に情報提供を行わせる必要があること。
また、薬剤師以外が情報提供を行うことがないよう(相談は可)、登録販売者または一般従事者から薬剤師への伝達の体制及びその方法を手順書に記載することが望ましいこととされてる。ただし薬事法第36条6項4号で医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合には適用しないこと。ただし、相談があった場合は全ての医薬品について義務となっている。
店舗における登録販売者および一般従事者による販売・授与は、薬剤師の管理・指導の下で可能とされている。
第一類医薬品以外で、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品。この中で特に注意を要するものを「指定第二類医薬品」とし(風邪薬・解熱鎮痛薬・水虫薬・痔疾用薬など)、商品パッケージの表示の「2」に丸や四角の枠で囲って表示している。
また風邪薬や解熱鎮痛剤以外の指定第二類医薬品の広告では、「使用上の注意をよく読んでお使いください」の前に「薬剤師・登録販売者に相談の上、」というメッセージが追加され、これまで注意喚起の表示がなかった製品の広告においても表示が義務付けられるようになった(反対に、風邪薬・解熱鎮痛薬を除く「第二類医薬品」(「第三類医薬品」に分類される一般用医薬品も含む)については広告から「使用上の注意をよく読んでお使いください」の表示が無くなったケースもある)。
今日大半を占める一般用医薬品がこの第二類であり、薬剤師又は登録販売者が常駐する店舗のみで販売でき、極力購入者へ内容、成分、その他注意事項の簡明な説明が求められる(努力義務)。
ただし薬事法第36条6項4号で医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合には適用しないことも留意)なお、第二類医薬品および上記の第一類医薬品については、店頭での対面販売を原則とするため、ネット販売はもとより、電話やメールで相談した上での通信販売や、緊急時に薬剤師等が消費者宅へ直接届ける形の販売等も禁止である。
なお、店舗での一般従事者の販売及び授与は薬剤師・又は登録販売者の管理・指導の下で可能となった。
第1類医薬品・第2類医薬品以外の一般用医薬品。医薬品であることには変わりなく、販売にあっては第二類医薬品と同様の規制を受けるが、購入者から直接希望がない限りは、商品説明に際して法的制限を受けない。また、唯一通信販売が可能である。
なお、店舗での一般従事者の販売及び授与は薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で可能となった。それ以外の医薬部外品(指定医薬部外品・防除用医薬部外品を含む)については、医薬品ではないので、一般小売業(コンビニ、スーパーなど)でも販売可能である。
サプリメントとは、アメリカ合衆国での食品の区分の一つであるダイエタリー・サプリメント (dietary supplement) の訳語で、狭義には、不足しがちなビタミンやミネラル、アミノ酸などの栄養補給を補助することや、ハーブなどの成分による薬効の発揮が目的である食品である。
ほかにも生薬、酵素、ダイエット食品など様々な種類のサプリメントがある。広義には、人体に与えられる物質という意味で食品以外にも用いられる。 栄養補助食品(えいようほじょしょくひん)、健康補助食品(けんこうほじょしょくひん)とも呼ばれる。
健康食品(けんこうしょくひん)は、健康の保持増進に役立つものであると機能が宣伝され販売・利用されることで、学術的な認識とは独立して社会的な認識においては他の食品と区別される一群の食品の呼称である。
健康食品の一部は行政による機能の認定を受け保健機能食品と呼ばれる。また業界団体である日本健康食品協会(日本健康食品・栄養食品協会)は(旧)厚生省の指導により規格基準を設定し、1986年より「健康補助食品」の認定マーク(JHFAマーク)を発行している。
医療保険事務(いりょうほけんじむ)とは、レセプトと呼ばれる診療報酬明細書の作成を中心に行う、診療報酬請求事務のことをいう。単に医療事務、メディカルクラークなどとも呼ぶ。また、医療関連の事務に従事する者を医療保険事務技能者、診療報酬請求事務従事者、医療事務員、医療保険事務員などとも呼ぶ。
登録販売者(とうろくはんばいしゃ)とは、規制緩和による改正薬事法で新設された一般用医薬品を販売する資格の一つである。この資格を得るには医薬品の販売において一定の実務経験等を有する者が都道府県知事の行う試験に合格する必要がある。販売出来る医薬品は一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類含む)及び第三類医薬品に限られる。
薬剤師認定制度(やくざいしにんていせいど、Pharmacists' Credentials)は、医学・薬学の高度化・専門化に伴い、特定の医療分野等において高度な知識や技量、経験を持つ薬剤師を認定する制度。
各種の認定薬剤師・専門薬剤師資格があり、様々に細分化された認定制度が存在する。薬学系の大学・団体・学会が認定する。現在のべ1万人ほどの薬剤師が各種認定制度で認定を受けている。
日本薬剤師研修センターが研修認定薬剤師制度のもと認定する。最初の申請は4年以内に40単位以上(各年5単位以上)を取得する必要がある。その後は3年毎の更新を受ける。
日本薬剤師研修センターが厚生労働省補助事業として2005年から養成研修事業を実施している(2010年からは独自事業)。薬学部6年制の設置に伴い必修化された長期の薬局病院実務実習(2010年度開始)に対応するため認定を受けた薬剤師数は薬局薬剤師約7,000人、病院薬剤師約3,500人となった。原則として薬剤師実務経験が5年以上あること、ワークショップ形式及び講習会形式の研修を受講し受講証明書を得ること等の認定要件が定められている。
1893年(明治26年)に正親町実正などによって設立された。会員数はおよそ97000人。現在の会長は24代目で2008年より児玉孝(日本防災士機構評議員)が就任している。薬に関する啓蒙、啓発活動や薬剤師の利益を守るための社会的活動などを行っている。薬剤師は強制的に加盟する必要はない。武見太郎が全盛の頃は、日本歯科医師会と同じく武見太郎の支配下にあったといっても過言ではない。
また、日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会を合わせて三師会と呼ばれている。
社団法人日本病院薬剤師会(にほんびょういんやくざいしかい)は病院や診療所に勤務するコ・メディカルの薬剤師の団体。会員数は 36,790 名(2007年)。1955年に不破龍登代などによって設立された。法人の設立は1972年である。薬剤師であっても強制的に加盟する必要はない。
日本薬剤師ボランティア協会は、薬剤師によって構成される日本の団体。2008年8月に設立された。薬に関する啓蒙、啓発活動や薬剤師の利益を守るための社会的活動などのほか、薬剤師として社会に何が還元できるかを追求している。英語表記は、Japan Pharmacist Volunteer Association (JPVA) 。
薬剤師法(やくざいしほう、昭和35年8月10日法律第146号-最終改正平成19年6月27日法律第96号)とは、薬剤師全般の職務・資格などに関して規定した日本の法律である。薬事関連法の1つ。現在の薬剤師法は、昭和36年2月1日に施行された。
薬事法(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律である。
医療法(いりょうほう、昭和23年7月30日法律第205号)は、日本の法律。公布は1948年(昭和23年)7月30日、施行は同年10月27日で、最終改正は2008年5月2日。目的は、医療を提供する体制の確保と、国民の健康の保持にある。
病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める。医療機関に関する法律であり、医師等の各資格の責務や職能などは、医師法等の各医療資格を規定する法律が定める。
調剤(ちょうざい)とは、医師・歯科医師・獣医師から発行された処方箋に基づき、医薬品を交付すること。一部の例外を除き、薬剤師の独占業務である。
処方意図や処方量の確認、さらには患者の話や薬歴より処方歴や病歴を照合し、重複処方や禁忌などを見つける。もし発見した場合は、疑義照会を行うことが義務づけられている。
レセプト(独:Rezept)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者(市町村や健康保険組合等)に請求する医療費の明細書のことである。診療報酬明細書(医科・歯科の場合)又は調剤報酬明細書(薬局における調剤の場合)ともいう。医療機関では単にレセということが多い。
薬剤師が在宅患者を訪問し、処方されている薬剤についてその正しい服薬法等について指導助言する。
一般用医薬品(いっぱんよういやくひん)とは、医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品のことである。
"後発医薬品(こうはついやくひん、Generic drug)とは、特許が切れた医薬品を他の製薬会社が製造或は供給する医薬品である。ジェネリック医薬品とも言われる。特許の対象は、有効成分、製造方法、効能効果、用法用量など多岐にわたる。なお、後発医薬品に対して先発の新薬は先発医薬品と呼ばれる。
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