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薬剤師が扶養範囲内で働くのは得なのか? part2

労働基準法

2014.3.25(tue)

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2.世帯の税金が安くなる

こちらは世帯主の収入にもよりますが、扶養内で働く事により世帯主は配偶者控除(38万円)を受けることが可能です。(世帯主の所得が1,000万円を超えている場合は受ける事が出来ない事があります)

実際に、配偶者控除が無くなった場合の世帯主の税金はどのくらい増えるのか?
世帯主がサラリーマンで給与所得以外は無く、年収が500万円の場合のケースで考えてみました。(ざっくりとした計算ですが…)

ケースA あなたの年収が99万円の場合

あなたの所得税の対象となる所得は
99万円(年収)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=-4万円(所得)
マイナスの所得になりますので課税対象にはならず、手取り99万円となります。

世帯主の所得税は
500万円(年収)-154万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)-38万円(配偶者控除)-50万円(社会保険料控除)=220万円(所得)
220万円が所得税の課税対象となり
220万円×10%(税率)-9万7,500円=12万2,500円(所得税額)
住民税は地域により若干の差がある為、所得の10%で計算します。
世帯主の手取りは
500万(年収)-50万(社会保険)-12万2,500円(所得税)-22万(住民税)
=415万7,500円となり
世帯全体の手取り年収は
99万+415万7,500円=514万7,500円となります。


ケースB あなたの年収が129万円の場合

あなたの所得税の課税対象となる所得は
129万円(年収)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=26万円(所得)
26万円が所得税の課税対象になり
26万円×5%(税率)=1万3,000円(所得税額)
あなたの手取り年収は
129万円-1万3,000円-2万6,000円(住民税額)=125万1,000円

世帯主の所得税は
500万円(年収)-154万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)-16万円(配偶者特別控除)-50万円(社会保険料控除)=242万円(所得)
242万円が所得税の課税対象となり
242万円×10%(税率)-9万7,500円=14万4,500円(所得税額)
世帯主の手取りは
500万円-50万(社会保険)-14万4,500円(所得税)-24万2,000円(住民税)
=411万3,500円となり
世帯主の税負担が4万4,000円増えます。
世帯の合計での税金は、8万3,000円のとなります。
しかし、世帯の合計手取り年収は536万3,500円となり、99万円の時と比べると21万6,000円の収入増になります。


ケースC あなたの年収が312万円の場合(会社の社会保険に加入時)

あなたの所得税の課税対象となる所得は
312万円(年収)-111万6,000円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)-31万2,000(社会保険料)=131万2,000円(所得)
131万2,000円が所得税の課税対象になり
131万2,000円×5%(税率)=6万5,600円(所得税額)
あなたの手取り年収は
312万円-6万5,600円(所得税)-13万1,000円(住民税額)-31万2,000円(社会保険料)=261万1,400円となります。

世帯主の所得税は
500万円(年収)-154万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)-50万円(社会保険料控除)=258万円(所得)
258万円が所得税の課税対象となり
258万円×10%(税率)-9万7,500円=16万0,500円(所得税額)
世帯主の手取りは
500万円-50万(社会保険)-16万0,500円(所得税)-25万8,000円(住民税)
=408万1,500円となり
世帯主の税金は、あなたが扶養控除内で働いていた時より税負担が7万6,000円増えます。
(あなたが141万円以上働くと配偶者特別控除が無くなるので、この額より税金が増える事はありません)
世帯の合計での税金は、61万5100円となります。
しかし、世帯の手取り収入は669万2,900円となり、99万円の時と比べると154万5,400円の収入増となります。

世帯主の年収が500万円の場合

あなたの年収あなたの所得税あなたの住民税あなたの
手取り年収
世帯主の
手取り年収
世帯の
合計手取り年収
990,000円0円0円990,000円4,157,500円5,147,500円
1,290,000円13,000円26,000円1,251,000円4,113,500円5,363,500円
3,120,000円65,600円131,000円2,611,400円4,081,500円6,692,900円

以上のように、働けば働くほど世帯での税金は当然増えます。しかし、収入増加額が税金の増加額を超えていますので扶養の範囲を超えて働くのは損するとは言えないです。ある例外を除いてですが…。そのある例外は次の場合になります。


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