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薬剤師のWワークの注意点

転職ノウハウ

2016.4.18(mon)

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おはこんばんちは。三好です。
最近、アレがアレの為、なかなか更新出来なくて申し訳ございません。
今回は、Wワークについてのお話しをさせて頂きます。

Wワークをお考えの方の為に、大前提をお話ししておきます。

賃金について

まず、皆さんは『賃金』について考えた事はありますか?
マルクス経済学において、賃金の概念が定義されています。
簡単に説明致しますと、賃金とは、労働者が自身の労働力を資本家に販売する事によって得る物であり、得た賃金の中から労働者は生活に必要な衣食住を手にいれます。これを労働力の再生産と言います。

つまり、賃金の中には、働いた分の料金と労働力の再生産の為に必要な料金の両方が含まれています。

風邪などの体調不良を理由に欠勤が多い人が『自己管理がなっていない』と叱責されるのは、労働力の再生産が賃金に含まれているので、自己管理は労働者にとって仕事と同じだからです。

これを踏まえてWワークを考えると、Wワークは労働力の再生産に必要な『休息』を利用して、もう一つの仕事をするという事です。
両方合わせて週40時間未満であればWワークも問題ないと思いますが、週40時間を超えるようでしたら、慎重に考えた方が良いですよ。

主業も副業も基本は体調不良で欠勤するという事があってはいけません。(とは言うものの人間だもの。年に1回くらいは仕方無いと思いますが)

服務規程の確認

さて、体力的な面で『私は大丈夫!』という方が、Wワーク先を探す事よりも先にしなければならない事があります。

正社員・パートを問わず、現職の服務規定を必ず確認して副業が許されているかをご確認下さい。副業が許されている場合であっても、同業他社(ドラッグストアとドラッグストア)はNGという会社もありますので注意が必要です。

もし、現職の服務規程で副業が許されていないようでしたら、Wワークは諦めた方が良いです。昔でしたら内緒で副業をすることも出来ましたが、マイナンバーが施行され、主業の会社でWワークの給与も含め収入が一元管理されてしまうので、会社にバレます。

ここまでクリア出来て初めて副業を探し始めましょう。

まず基本的な知識としてWワークで合計週40時間を超えて働いた場合は、後から労働契約を結んだ会社は、残業代を支払わなければなりません。労働基準法は労働者を守る為の法律なので、会社が違くても週40時間を超えた労働は残業になります。

その為、Wワークの人も受け入れ可能な会社であっても、主業と合わせて週40時間までしか働けない会社も多いです。

では週40時間を超えて働くことは出来ないのか?出来ます。
正社員の副業であれば、副業先が提示する時給が初めから残業代の金額であれば問題ありません。パートの掛け持ちの場合では、働いている本人に残業にはしないと了承を取ってくると思います。(法律を知らない会社は、そんなこと気にしませんが)

しかし、残業代にならない事に不満を覚え、もし、副業先に『主業と合わせて週40時間を超えた分は残業手当を支給してください』と言えば、面接の段階であれば採用にはならないでしょうし、既に働いているのであれば週40時間を超えないシフトに変わると思います。

社会保険について

そして、一番気を付けなくてはならないのは、パートのWワークの時の社会保険です。社会保険は正社員の3/4の勤務時間を超える人に会社は加入させる義務があります。こちらも主業、副業合わせて超えた場合の為、どちらか一方の会社に加入させる義務があります。

例えば一般的な例で正社員の勤務時間が週40時間だとします。
A社で18時間、B社で12時間の労働契約を結んだ場合、どちらかの会社に社会保険を加入させる義務があります。

どちらの会社も当然、嫌がります。勝手に副業を始めたのに他の会社で働いた分の社会保険料も負担しなければならなくなるのですから。その結果、国民健康保険・国民年金への加入にならざるを得ないと思います。

その為、パートの掛け持ちでWワークを考えているのであれば、どちらか一方で社会保険の加入要件を満たす勤務時間働かれることをお勧め致します。

人それぞれ事情もありますし、Wワークをする理由も違いますので一概には言えませんが、Wワークはそれなりの覚悟をもって働く必要があると思います。長続きしなければ、主業・副業、両方の会社に迷惑をかける事になりますので。

無理は禁物ですよ。

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