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調剤薬局での残業代未払い請求について~弁護士に相談する前に自分で調べておくこと~

転職ノウハウ

2016.9.30(fri)

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どうも、三好です。 最近、このブログも薬剤師さんだけではなく薬局の経営者さんたちにも読んで頂いており、 訪問した薬局の社長から経営的な部分の相談も頂いております。

その為、今回は会社側・従業員側の両方の側面を考えてお話し致します。(だんだん難易度が上がってきたなぁ…)

今回は労使関係の揉め事ランキングNo.1 そして、『借金の過払金請求』が落ち着いてきており、弁護士業界が次の儲け話として目を付けている『残業代未払い請求』をお話しさせて頂きます。

調剤薬局はどこからが管理職?

世の中的に『ブラック企業』という言葉が蔓延した原因の一つが『残業代の未払い』だと思います。数年前に某有名居酒屋チェーンに勤めていた友人は、店長になってから残業代がもらえなくなりました。いわゆる『名ばかり管理職』です。友人は残業代について何も動きませんでしたが、退職者が弁護士に相談し会社側と争った結果、友人にも過去3年に遡って残業代が100万円くらい支給されたと喜んでおりました。(『全然足りないけど会社が出せる限界だと思う』とは言っていました。ちなみに全額だとしたら1,000万円は軽く超えるらしいです。1日17時間くらい働いていたのでその通りなのでしょう。)

さて、法律で残業代が出る人と出ない人がいる事はご存知ですよね。 『管理職』は残業代が出ません。それ以外の人は出ます。

管理職を簡単に説明すると ・一般の従業員よりも賃金面で高い待遇を受けている ・経営層も出席する会議に出席しており発言権がある ・出退勤の自由度が高い ・ある部署内の人事や物品購入などに対し、ある程度の決裁権がある

一般的な企業であれば部長や工場長などが上記に当てはまります。 では調剤薬局の場合はどこからが『管理職』でしょうか?

これは会社の規模によって違いが出てくると私は解釈しております。 例えば店舗数が10店舗程度であれば薬局長も経営者に非常に近い立場であり、採用面接時に自分の意見がある程度反映されるようであれば、管理職と言えるでしょう。

しかし、200店舗を超える会社の薬局長が経営者に直接意見を言う機会が頻繁にあるとは考えられません。また、薬局内の人事権もエリアマネージャーの仕事になると思います。前述の私の友人も店舗数500件以上の居酒屋チェーンの店長だった為、『名ばかり管理職』に該当し残業の未払い分を支給されました。

ここまでお読み頂いて自分が管理職なのか?一般従業員なのか?を確認出来たと思います。中には『私は小規模チェーンの薬局長だけど、なんの権限も発言も出来ない』という人もいらっしゃるかと思います。もし、お勤めの会社がワンマン社長のトップダウンであれば管理職とは言えないと判断されるかもしれません。

未払い残業の請求について

さて、残業の未払い分を請求するにあたり確認しなければならない物がもう一つあります。 雇用契約書です。

『雇用契約書なんて無い』という方は、後述しますが、ある意味ラッキーかもしれません。

雇用契約が見つかった方、給与の欄に『○○時間分の時間外手当を含む』と記載がある場合があります(これをみなし残業手当と言います)。高年収の方や年俸制の場合に上記の一文が入っている事が多い気がします。この一文の入っている場合、毎月残業代○○時間分が残業の有無に関わらず(残業しなくても)毎月、残業代を含んだ給与が支給されています。 こういった契約を結んでいる人は、毎月○○時間分を超えた分の残業が支払われていなければ未払い分として請求が可能です。

さて、雇用契約書なんて無いという方、もしくは『みなし残業』の文言が無い、または『みなし残業』の時間数が明確に記載されていないという方。 もし未払いの残業代があるようでしたら全額請求可能かもしれません。タイムカードのコピーを持って弁護士に相談してみましょう。(既に辞めている、もしくは現職を辞める覚悟がある人に限ります。)

みなし残業と採用活動

最後に私の個人的な見解ですが、、、 『みなし残業手当』を勘違いしている人が多く感じます。(従業員・経営者双方に) みなし残業を砕いて説明すると『ほぼ毎月○○時間は残業があるから、毎月いちいち残業代を計算するのも面倒臭いし初めから手当で支給しちゃおう』というものです。 それが一部の経営者に都合よく解釈され『みなし残業を付ければ残業代を支払う必要はない』というように勘違いされているように感じます。

例えば10時間のみなし残業手当を支給している場合 7~9月は1時間づつ、12月は37時間、その他の月は10時間づつ残業があったとします。

7~9月は当然10時間分のみなし残業手当を支給しなければなりません。そして12月は27時間分の超過残業手当を支給しなければいけないのです。 これを7~9月は毎月9時間分づつ多く支給しているのだから、余った27時間分を12月で帳消しにするという考えは労基法違反です。

みなし残業を付ける事で年収が高く見える。それにより採用活動に有利になるというメリットもあると思います。

しかし、ブラック企業という言葉を政府も使い始めている現在、求職者の人へのアピールポイントを年収から他の魅力にスポットライトを当てる方が得策だと思います。 結果的に、現在よりも残業代を減らす事も可能だと思います。もし、このようなお悩みを抱えていらっしゃる経営者の方がいらっしゃいましたら、採用・残業代両方の側面を考えてご提案致しますので、お気軽にご相談下さいませ。

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