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社会保険加入の適用拡大~パートの働き方を考えましょう~

転職ノウハウ

2016.9.30(fri)

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毎度お世話になります。三好です。 調剤報酬が改定となり、そろそろ改定の影響がハッキリと分かる時期です。以前のブログでも書きましたが、かかりつけ薬剤師制度の影響はいかがでしょうか?

かかりつけ薬剤師制度の新設と共にパート薬剤師としての働き方を、真剣に考えなおした方が良いかもしれない事案がある事を皆さんはご存知でしょうか? 実は社会保険の加入要件が2016年の10月から変わります。

今回は社会保険加入要件とかかりつけ薬剤師についてを踏まえて、パートとしての働き方を考えてみたいと思います。

社会保険の加入要件、どこがどう変わるのか?

まず2016年9月末までの社会保険の加入要件は

・正社員のおおむね3/4以上の労働時間であること

『おおむね』となっているので会社によって多少の違いはありますが、だいたい週30時間以上働いている人は社会保険に加入となります。

そして2016年10月以降の加入要件は

① 週20時間以上の労働時間 ② 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上) ③ 勤務期間が1年以上の見込み ④ 学生ではない ⑤ 従業員501人以上の企業

上記のすべてを満たした場合は社会保険に加入となります。

①については雇用保険の加入要件に合わせたようです。 ②の要件は薬剤師の時給相場が2,000円以上ですので、週20時間以上の人は必然的に加入となります。 ③に関してですが、パートは6ヶ月契約で更新という契約を取っている会社もありますが、雇用契約書に『更新無し』と明記されていない場合は1年以上勤務すると見込まれることになります。 ⑤の要件ですが、従業員が501人以上となると調剤薬局だけを運営している会社の場合、店舗数が70~80くらいが目安になるかと思います。

つまり現在、70~80店舗くらいの規模の調剤薬局で週20時間以上働いているパートの人は社会保険の加入となります。

薬剤師として週20時間以上30時間未満で働いている人であれば、社会保険の扶養範囲である130万円を超えてしまっているので、社会保険よりも割高な国民年金・国民健康保険に加入しているはずです。 それが今回の適用拡大で社会保険に加入できるようになるので手取り収入は増えますし、将来需給できる年金額も厚生年金が加算されますので増える事になります。

1点だけ残念なのが、従業員501人以上という要件ですね。 しかし、この要件は中小企業の雇用安定を守る為の時限的な措置で、3年後には中小企業も同じ要件に拡大される可能性はあります。

Wワークの人は要注意

以前のブログでも書いたように、Wワークで合わせて週30時間以上勤務されている人は、(現行の加入要件では)主たる会社(時間数の多い方の会社)で社会保険に加入しなければなりません。

2016年10月以降、Wワークで20時間以上勤務していて、どちらか一方の会社の従業員数が501人以上の場合、現状のルールと同様に考えるのであれば501人以上の会社で社会保険に加入する事になるでしょう。しかし、社会保険料の負担額を考えるとWワークを禁止する手段を講じる会社も出てきてもおかしくありません。

かかりつけ薬剤師と今後予測されるパートの働き方の変化

今回の改正のポイントの一つである『かかりつけ薬剤師』ですが、パートで働いている人にとって一番のハードルになっている週32時間以上の勤務があります。 (詳しい要件はこちら) そして改正後に薬局を訪問して実感している事ですが、パートであれば週32時間以上でなければ受入れないと言っている薬局も出てきています。

今後も調剤薬局で働くことを希望されているのであれば、(家庭の事情等があるのは重々承知しておりますが)時間数・日数をもう少し増やす事を検討されても良いかと思います。

そして現在、扶養範囲内(所得税の範囲103万円以内)で働かれている方は、今後も税と社会保障のニュースを欠かさずにチェックしておいた方が良いと思います。 何故なら日本は超高齢化社会を迎えるにあたり、お金が全然足りません!

今回の社会保険加入の適用拡大は、社会保険料をもっと多くの人から徴収したいからです。厚労省の概算によると今回の適用拡大で見込まれる新規加入者(年収106万円~129万円で働いているパート)は25万人いるそうです。そして3年後に『従業員501人以上』の枠を廃止することで100万人増加すると見込んでいます。

更に『月8.8万円 年収106万円』という要件も、当初は『月7.8万円』で加入させようと話を進めていました。しかし7.8万円で社会保険加入にすると、同額の収入で国民年金に加入している人と比べ将来の受給年金額に差が出過ぎる為、8.8万円となりました。

しかし従業員501人以上の要件が廃止されれば、月収7.8万円の国民年金加入者も社会保険加入になる人が多くなりますので、3年後には8.8万円⇒7.8万円となる可能性も充分考えられます。

月7.8万円、年収にすると93.6万円です。政府が謳っているのが『税と社会保障の一体改革』である事を考えると、同時に配偶者控除の縮小・撤廃の議論が再燃してくるかもしれません。

最後に私の個人的な意見として もし3年後に上記のことが現実となった場合、扶養内で働くメリットを従業員側は感じなくなります。そうなれば『どうせなら時間を増やそうかな』という選択をする人も出てくるでしょう。しかし、企業側にも時間数を増やせる人数は決まっています。複数の人が立候補した場合、全員が希望通りに時間数を増やせるわけではありません。

今年の10月まで時間はあります。これを機に働き方を見つめ直してみても良いのではないかと思います。

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